保証意思宣明公正証書



会社や個人事業主が融資を受ける場合、その事業に関係していない
第三者が保証人となり、損害を被るような事態を避けるため、
2020年4月1日民法の一部が改正されました。

それに伴い、公証人による保証意思確認の手続が新設されました。

この手続きで作成するのが「保証意思宣明公正証書」です。
事業用融資の保証契約を行う場合、
必ず締結日から前1か月以内
に、この「保証意思宣明公正証書」を作成しなければならず、
この手続きを経ないでした保証契約は無効となります。


※ ただし、主債務者と事業の関係が深い次の様な方々は不要です。

 @ 主債務者が法人である場合
   
その法人の理事、取締役、執行役、議決権の過半数を有する株主等
 
 A 主債務者が個人である場合
   
主債務者と共同して事業を行っている者、主債務者の事業に現に従事
    している主債務者の配偶者



1.「保証意思宣明公正証書」作成手続きの流れは、下記のPDF
  参考にしてください。

     

2.「保証意思宣明公正証書」を作成する保証人・連帯保証人に
  なる方は、「保証意思宣明書」を公証人に提出していただく
  必要があります。

  保証意思宣明書は、日本公証人連合会のHPをご覧ください。

  ※ 
事前にご提出頂いても、公証役場にお越しの際は公証人の面前で
     保証の意思及び債務の内容を口頭で述べる必要があります。



3.保証人・連帯保証人になる方は、主債務者から財産・収支・
 不動産・債務の状況について情報提供を受けている必要があります。

  この情報が主債務者から保証人・連帯保証人に対して正しく
 提供されているかどうか公証人が確認しますので、確定申告書
 等の書類をお持ちください。

4.作成手数料は、保証人・連帯保証人一人につき、1万1千円、
 その他正本・謄本代がかかりますので、1件につき千円
 から万5千円程度になります。





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