公正証書について



  公正証書とは

  公正証書の種類

  公正証書作成までの流れ




公正証書とは

 公正証書というのは、法務大臣が任命する公証人(原則として、裁判官、検察官、法務局長
 などを長年つとめた実務経験豊かな者で、公募に応じた者の中から選ばれます)が作成する
 公文書のことです。


 公証人には、守秘義務がありますので、契約の内容や相談の内容ははもちろんのこと、
 誰が相談に来たか等、一切他に漏らすようなことはありません。
 公正証書作成に関する相談は無料です。お気軽に公証役場へいらしてください。




公正証書の種類

 公正証書には、主に次のような種類のものがあります。

  @ 遺言

  A 任意後見契約

  B 尊厳死宣言

  C 信託契約

  D 離婚・別居に伴う養育費・慰謝料・財産分与等の支払いに関する契約書

  E 土地・建物・店舗等の賃貸借契約書

  F 金銭消費貸借・債務弁済等の契約書

  G 事実実験

  H その他各種の契約書




公正証書作成までの流れ

 @ ご相談
    作成したい内容を、公証人にご相談いただきます。
    この際に、必要書類等をお持ちいただければ、ベストです。

 A 不足書類の追加
    ご相談の際、足りなかった書類を持参・FAX・郵送等で送っていただきます。

 B 原案作成
    原案を作成し、ご覧いただきます。内容・役場の混み具合等にもよりますが、
    2・3日から1週間ほどかかります。
    原案は郵送・FAX・メール等ご希望の方法でお送りいたします。

 C 公証役場において署名・捺印
    当事者本人にお越しいただいて、署名・捺印していただき、完成です。




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