離婚に伴う養育費・慰謝料の支払に関する公正証書
     (離婚給付契約公正証書)


 最近、離婚するに当たり、未成年の子の養育費の支払い、慰謝料・財産分与などの支払
いを確かなものにするため、公正証書の作成を希望する方が増えています。
 
 「離婚給付契約公正証書」とは、俗に言う私的な「離婚協議書」を「公正証書」という
公的のものにしておくものです。
 たとえば、今、離婚・別居を考えているとします。そのとき、一番気がかりなのは、子
供の養育費のこと、慰謝料・財産分与のことだと思います。
 双方が離婚に合意しているのであれば、すぐに公正証書を作成することができます。

まずは、お電話にてご相談下さい。




  離婚給付契約公正証書の効力

  必要書類

  公正証書作成までの流れ

  離婚時年金分割制度について




離婚給付契約公正証書の効力
 @ 強制執行
  公正証書は、確定判決と同一の効力がありますので、相手が養育費・慰謝
  料等の支払いを怠ったときは、裁判をせずに、不動産や動産はもとより、
  給料債権・預金などを差し押さえることができます。

 A 紛失の心配なし
  公正証書の原本は、公証役場に保存されますので、正本や謄本が一紛失し
  ても安心です。

 B 強力な証拠力
  公正証書には極めて強力な証拠力がありますので、万が一裁判になっても
  有力な証拠になります。





必要書類
 @ 双方の写真付の身分証明書と認印 又は 印鑑登録証明書と実印
     (印鑑登録証明書は、発行後3ヶ月以内のもの)

 A 戸籍謄本

 B 不動産の財産分与がある場合
     登記簿謄本(又は登記済権利証)、納税通知書(又は固定資産評価証明書)
   
   預金・保険・株式などの不動産以外のものの財産分与がある場合
     預金通帳、保険証券、株券などのコピー、メモなど

 C 離婚時年金分割をする場合
     年金分割のための情報通知書(社会保険事務所で発行します)
     それぞれの年金手帳


公正証書作成までの流れ
 

 @ ご相談
    作成したい内容を、公証人にご相談いただきます。
    この際に、必要書類等をお持ちいただければ、ベストです。

 A 不足書類の追加
    ご相談の際、足りなかった書類を持参・FAX・郵送等で送っていただきます。

 B 原案作成
    原案を作成し、ご覧いただきます。内容・役場の混み具合等にもよりますが、
    2・3日から1週間ほどかかります。
    原案は郵送・FAX・メール等ご希望の方法でお送りいたします。

 C 公証役場において署名・捺印
    当事者双方本人にお越しいただいて、署名・捺印していただき、完成です。



離婚時年金分割制度について
 
平成19年4月1日から、厚生年金等について離婚時に年金を分割する制度
(離婚時年金分割制度)がスタートしました。
 この場合は、あらかじめ社会保険事務所で「年金分割のための情報通知書」を
 もらっておいてください。



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