会社設立の定款認証
新しい会社法
定款認証
定款認証に必要な書類
定款のフォーム
新しい会社法
平成18年5月1日から新しく会社法がスタートしました。
有限会社がなくなり、規模の小さな会社もすべて株式会社となり、既存の有限会社は
「特例有限会社」として存続するか、組織変更をして株式会社に代わることになります。
また、従来特例として認められていたいわゆる「1円会社」の制度も廃止されましたが、
最低資本金の制限がなくなったため、資本金1円でも正規の株式会社を設立することが
できるようになりました。
定款の認証
会社を設立するには、発起人が定款を作成し、設立する会社の本店所在地を管轄する法務
局所属の公証人(例: 本店所在地が東京都内の会社は、東京都内のいずれかの公証人)
の認証を受けなければならないことになっています。
下記の定款記載例に基づいて定款を作成し、発起人の実印を押す前に、予め公証役場に持
参するか、FAX・Eメール等で送信し、誤りがないか事前のチェックを受けておくと、
1回の申請で認証を受けることができますし、せっかくの原始定款に訂正印を押すことも
ありません。
是非、事前のチェック制度をご利用ください。
(ご利用の場合は、予めお電話ください)
電話番号 03−3961−1166
FAX番号 03−3962−2810
定款の認証に必要な書類
@ 発起人全員が署名・押印した定款3通
3通とは、会社保存用原本1通
公証役場用原本1通
法務局提出用謄本1通 の作成用です
A 発起人全員の印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
(※ 印鑑登録証明書の登録印は、偽造等を防ぐためにも、この機会にしっかりした
実印を作られることをお勧めします)
B 4万円の収入印紙(郵便局で売っています)
C (発起人全員が公証役場へ来れない場合は)
代理人への委任状、代理人の身分証明書
D 定款認証の手数料は一律5万円です。
このほかに、謄本交付手数料として1枚につき250円が必要です。
定款のフォーム
取締役が1名のみの場合 WORD版 PDF版
将来、取締役を増やす場合には、定款の変更が必要です。
取締役の数に幅を持たす(1名〜複数名)の場合 WORD版 PDF版
取締役が当初1名でも、取締役○名以内、取締役1名以上○名以内という風
に決めておくので、将来、取締役の増減があっても、定款を変更することな
く対応できます。
代理人を立てる場合の委任状のフォーム WORD版 PDF版
※このほかに、取締役会を設置する場合のフォームもあります。
別途お問い合わせください。
メール・FAXでのチェック
メール・FAXでのチェック大歓迎です。
メールアドレス・FAX番号は、別途お問い合わせください。
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